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子どもみんなプロジェクト 教師基本研修シリーズ 研修コンテンツ 利用規約
第1条 (総則)
本規約は、「子どもみんなプロジェクト」(以下「本プロジェクト」という。)が提供する教師基本研修シリーズの研修コンテンツ(以下、本コンテンツという)を、第3条で規定する視聴者が利用することについての一切に適用される。
第2条 (著作権)
本コンテンツの著作権は、本プロジェクトに属する。 本コンテンツの内容は、著作権法により保護されており、複写、改変、転載、ダウンロード等の行為を、一切禁ずる。
第3条 (視聴の申請)
本コンテンツの視聴に際しては、以下のいずれかの要件を満たした者が、所定の手続きに従って本プロジェクト事務局に申請を行うものとする。
(1) 本プロジェクトの連携教育委員会担当者
(2) 本プロジェクトの連携教育委員会管轄の学校関係者
(3) 本プログラムの趣旨を理解している学校関係者
(4) ただし、いずれの場合であっても所属長の承認を得た上で申請しなければならない。
第4条 (視聴の許可)
本コンテンツの視聴の許可については、本プロジェクト会長の承認によるものとする。
ただし、申請許可の手続きについては、本プロジェクト事務局に委任することができる。
利用申請した者が知り得た本コンテンツ視聴用のパスワードを、同組織内の他の者へ公表することは妨げないが、その場合は、視聴用パスワードを知り得る可能性のある全員の氏名について、本プロジェクト事務局への報告を行うとともに、視聴用パスワードが外部へ流出しないよう対策を取らなければならない。
第5条 (本コンテンツの利用)
本コンテンツの利用に際しては、以下のいずれかの要件を満たした研修会等で利用することができる。
(1) 連携教育委員会主催の教職員を対象とした研修会等
(2) 視聴の許可された学校で行われる教職員を対象とした研修会等
第6条 (本コンテンツ利用の報告)
本コンテンツを利用する際は、事前に本コンテンツを利用した研修会等の実施計画(実施日時、実施場所、実施回数、参加者数などが分かるもの)を提出するとともに、年度末までに実施報告書を提出するものとする。
第7条 (禁止事項)
本コンテンツの利用に際しては、次の行為を行わないものとする。
(1) 本コンテンツ視聴用のパスワードを、第三者に公開する行為
(2) 本コンテンツで提供される情報、著作物等を教員研修の目的以外に利用、複製並びに販売したり、ネットワークの内外を問わず公衆に再提供したりする行為、その他第三者の著作権を侵害する行為
(3) 本コンテンツを営利目的で利用する行為
(4) その他本プロジェクトが不適切と判断する行為
第8条 (本コンテンツの視聴可能期間)
本プログラムの視聴可能期間は、申請が受理された年度末(3月31日)までとし、次年度も継続して視聴を希望する場合は、再度、視聴の申請をするものとする。
附則
1. 本規約は平成29年8月28日より施行する。
2. 本規約の一部を改定し、平成29年10月20日より施行する。
3. 本規約の一部を改訂し、令和2(2020)年4月1日より施行する。
本規約をダウンロードする場合は、こちらから
※合わせて「研修コンテンツ視聴用パスワード利用者名簿」もご提出いただきますようお願いいたします。